大 塩 檄 文

大塩平八郎 檄文」(成正寺所蔵史料より )

(袋上書)
天より被下候
  村々小前のものに至迄へ

(本文)

四海こんきういたし候ハゝ 天禄ながくたゝん 小人に 国家をおさめしめば 災害并至と

昔の聖人 深く天下後世 人の君人の臣たる者を御誡被置候ゆヘ

東照神君ニも 鰥寡孤独ニおひて 尤あはれみを加ふへくハ 是仁政之基と被仰置候

然ルに茲二 百四五十年 太平之間ニ 追々上たる人 驕奢とておこりを極

太切之政事ニ携候 諸役人とも 賄賂を公ニ授受とて贈貰いたし

奥向女中之因縁を以 道徳仁義をもなき拙き身分ニて 立身重き役ニ経上り

一人一家を肥し候工夫而已ニ 智術を運し 其領分知行所之民百姓共へ過分之用金申付

是迄 年貢諸役の甚しき苦む上江 右の通 無躰之儀を申渡 追々入用かさみ候ゆへ

四海の困窮と相成候付 人々 上を怨さるものなき様ニ成行候得共

江戸表より諸国一同 右之風儀ニ落入 天子ハ足利家已来 別而御隠居御同様

賞罰之柄を御失ひニ付 下民之怨 何方へ告愬とてつけ訴ふる方なき様ニ乱候付

人々之怨気 天ニ通シ 年々地震火災 山も崩 水も溢るより外 色々様々の天災流行

終ニ五穀 飢饉ニ相成候

是皆 天より深く御誡之有かたき御告ニ候へとも 一向上たる人々心も付ず

猶小人奸者之輩 太切の政を執行 只下を悩し金米を取たてる手段斗ニ打懸り

実以 小前 百姓共のなんきを 吾等如きもの 草の陰より常々察し悲候得とも

湯王武王の勢位なく 孔子孟子の道徳もなけれバ 徒ニ蟄居いたし候処

此節 米価弥高直ニ相成 大坂之奉行并諸役人とも 万物一体の仁を忘れ

得手勝手の政道をいたし 江戸へ廻米をいたし 天子御在所之京都へハ廻米之世話も不致

而已ならす 五升一斗位之米を買に下り候もの共を召捕抔いたし

実ニ 昔 葛伯といふ大名 其農人の弁当を持運ひ候小児を殺候も同様 言語道断

何れの土地にても 人民ハ  徳川家御支配之ものニ相違なき処 如此隔を付候ハ

全奉行等之不仁ニて 其上 勝手我儘之触書等を度々差出し

大坂市中游民斗を太切ニ心得候者 前にも申通 道徳仁義を不存拙き身故ニて

甚以 厚ケ間敷不届之至 且三都之内 大坂之金持共 年来諸大名へかし付候利徳の金銀

并扶持米等を莫大ニ掠取 未曾有之有福に暮し 丁人之身を以 大名之家老用人格等ニ

被取用 又ハ 自己之田畑新田等を夥しく所持 何に不足なく暮し

此節の天災天罰を見なから 畏も不致 餓死之貧人乞食をも 敢而不救

其身ハ膏梁之味とて結構之物を食ひ 妾宅等へ入込 或ハ揚屋茶屋へ大名之家来を

誘引参り 高価の酒を湯水を呑も同様ニいたし

此難渋の時節ニ絹服をまとひ候かわらものを妓女と共に迎ひ

平生同様に游楽に耽候ハ 何等の事哉 紂王長夜の酒盛も同事

其所之奉行諸役人 手ニ握居候政を以 右之もの共を取〆 下民を救候義も難出来

日々堂島相場斗をいしり事いたし 実ニ禄盗ニて 決而 天道聖人之御心ニ難叶

御赦しなき事ニ候 蟄居の我等 最早堪忍難成 湯武之勢孔孟之徳ハなけれ共

無拠天下のためと存 血族の禍をおかし 此度有志のものと申合

下民を悩し苦〆候諸役人を先誅伐いたし 引続き 驕に長し居候大坂市中金持之丁人共を

誅戮およひ可申候間 右之者共 穴蔵ニ貯置候金銀銭等 諸蔵屋敷内に隠置候俵米

夫々分散配当いたし遣候間 摂河泉播之内 田畑所持不致もの たとへ所持いたし候共

父母妻子家内之養方難出来程之難渋者へハ 右金米等取らせ遣候間

いつに而も大坂市中ニ騒動起り候と聞伝へ候ハゝ 里数を不厭一刻も早く大坂へ

向駈可参候面々へ 右米金を分け遣し可申候 鉅橋鹿台の金粟を下民へ被与候遺意ニて

当時之飢饉難義を相救遣し 若又 其内器量才力等有之者ニハ夫々取立 無道之者共を

征伐いたし候軍役ニも遣ひ申へく候 必一揆蜂起之企とハ違ひ

追々年貢諸役ニ至迄軽くいたし 都而中興 神武帝御政道之通

寛仁大度の取扱にいたし遣 年来驕奢淫逸の風俗を一洗相改 質素ニ立戻り

四海万民いつ迄も 天恩を難有存 父母妻子を被養 生前之地獄を救ひ 死後の極楽成仏を

眼前ニ見せ遣し 尭舜天照皇太神之時代に復シかたく共 中興之気象ニ恢復とて

立戻り申へく候 此書付村々ヘ一々しらせ度候へとも数多之事ニ付

最寄之人家多候大村之神殿江張付置候間 大坂より廻し有之番人ともにしられさる様ニ

心懸 早々村々へ相触可申候

万一番人とも眼付 大坂四ケ所の奸人共へ注進いたし候様子ニ候ハゝ 遠慮なく面々申合

番人を不残打殺可申候 若右騒動起り候を承なから 疑惑いたし 駈参不申

又者遅参及候ハゝ金持之米金者 皆火中の灰に相成 天下之宝を取失ひ申へく候間

跡ニて必我等を恨み 宝を捨る無道者と陰言を不致様可致候 其為一同へ触しらせ候

尤是迄地頭村方ニある年貢等ニかゝわり候諸記録帳面類ハ都而引破焼捨可申候

是往々深き慮ある事ニて 人民を困窮為致不申積に候

乍去此度の一挙 当朝平将門 明智光秀 漢土之劉裕忠の謀反ニ類し候と申者も

是非有之道理ニ候得共 我等一同心中ニ天下国家を簒盗いたし候慾念より起し候事にハ

更無之 日月星辰之神鑑ニある事ニて 詰ル処者 湯 武 漢高祖 明太祖 民を吊 君を誅し

天討を執行候 誠心而已ニて 若疑しく覚候ハゝ 我等之所業終る処を爾等眼を開て看


  但し此書付 小前之者へハ 道場坊主 或医者等
より篤と読聞せ可申 若庄屋年寄 眼前の
  禍を畏 一己ニ隠し候ハゝ 追而急度其罪可行候
    奉天命致天討候

  天保八丁酉年月日      某

    摂河泉播村村
      庄屋年寄百姓并小前百姓共へ

 

 

檄文(another version)