住民税を死者に課する?!(2)

(1)のつづき

 先の宇都宮市のHPの Q&Aに、

  1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後

       に死亡された方は納税義務が生じます。  

  死亡された方の納税義務は 相続人の方が引き継ぐことになりますので、

  ・・・

とあります。

これは、地方税法第9条

 1 相続があつた場合には、その相続人 又は 民法第九百五十一条の法人は、

 被相続人に課されるべき、又は 被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体

 の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。・・・

に根拠を置いているわけですが、

 

ここには、一般的に 

   被相続人に課されるべき、又は 被相続人が納付し、

   若しくは納入すべき地方団体の徴収金

と述べていて、

   課せられるべき・納付すべき・納入すべき徴収金

の中に、具体的に「住民税」があるとは述べていないのです。

 

 ここに、「課せられるべき・・・徴収金」を具体的に定義するのは、

市町村(の条例)なのであって、国法たる地方税法ではありません。

  ※ 地方税法 第3条

    1 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準税率

    その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例に

    よらなければならない。

 

 それにもかかわらず、

この条文を盾に、

「住民税を死者に課す」ことは、自ら(地方自治体)が決めたのではなく、

国が決めたのだ という屁理屈を、市町村の窓口は オウム返しのように

主張するのです。

                          

 

住民税徴収に このような不可解なことが生じているのは、

地方税に特有な「賦課期日」という、法律に定義のない言葉のため

であろうと思われます。これは、

  その日現在において、納税義務者・課税客体・課税標準等の課税要件

  を確定する日のこと

                   (要説住民税~市町村税務研究会編)

だといい、

一般の住民が この法律の条文を読んだだけでは、意味不明の言葉です。

 

 住民税の課税は、まだ当該年度(H31年度)が始っていない その年(H31年)

の1月1日(H30年度)の状況によって、次の年度(H31年度)の課税の可否

や課税額が決定されるのです。     ↑ H31 4/1~ R2 3/31

 ※ 課税額は 前年度(H30年度)の所得を基準に決定されるという いわゆる

  「翌年度課税」であり、個人所得課税の「現年課税」と違うのです。

 

   この賦課期日は、地方税特有の 徴・納税の事務手続きの簡素化・効率化を

  目ざした手続法で、固定資産税・都市計画税自動車税軽自動車税などに適用

  されるが、単に この法を機械的に運用するだけでは、周辺に 様々な しわ寄せを

  与えることになります。

    例えば、定年退職等で 前年に比べて 収入が大きく減少した者には 負担感が

  重くなることや、今の この「死者への課税」という倫理的にも見逃せない問題

  を生じさせているのです。

  ※ 第1 個人住民税の現年課税化 についての検討

     http://www.soumu.go.jp/main_content/000406453.pdf

  ※ 固定資産税や都市計画税については、今日 すでに その課税根拠

    は時代錯誤的なものとなっており、地方税全体を 根本から組みなおす

    必要を迫られているのではないだろうか?

   

 

                              

 

 少子高齢化が進み、高齢世帯の増加、経済的困窮化が進む昨今、

血縁や地縁の相互扶助の力も衰え、孤独死が増えていく中で、

このような行政手続きの都合だけを優先して、そのしわ寄せを住民に

蒙らせるやり方は、もう限界に来ているのではないかと思われます。

 

行政の都合や怠慢を、 吸収し堪えるだけの力が 今まではあったが、

少子高齢化・経済の逼迫で、そうした 行政のわがままを容れる余力を、

とっくに住民は失っているのである。

 

逆に言えば、住民は 行政に 何でもかんでも任せていればよい

ような時代は、もう とっくに終わっているのであろう。

 

行政の言う通りをしていたら、生活を根こそぎ奪われ、

あるいは 殺されてしまう * ――― そんな時代なのであろう。

                     合掌

  2019/7/11 選挙戦 第8日目【突貫字幕版】 辻村ちひろ
長崎県諫早湾干拓事業の現場を視察

                 https://www.youtube.com/watch?v=IIwXCwPeotE